林業・木材産業改善資金(概要)
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林業・木材産業改善資金制度は、林業者・木材産業事業者等が経営改善等を図るために施設や機械の導入等を行う場合に必要な資金を県が無利子で貸し付ける制度です。
貸付対象となる取組
区分
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具体例
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新たな林業部門の経営の開始 |
新たに素材生産事業やきのこ栽培などを開始するために必要な機械・施設等を導入する場合 |
新たな木材産業部門の経営の開始 |
新たに木材製品の生産の開始や木材卸売業、木材市場業の経営を開始するために必要な機械・施設等を導入する場合(プレカット加工施設等)
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林産物の新たな生産方式の導入 |
生産性の向上、品質の向上等に役立つ機械・施設等を導入する場合(高能率素材生産用機械等) |
林産物の新たな販売方式の導入 |
販売量の拡大や販売コストの低減に役立つ機械・施設等を導入する場合(グレーディングマシン等) |
林業労働に係る安全衛生施設の導入 |
林業労働に係る労働災害を防止するための機械・施設を導入する場合(防振チェーンソー、自動枝打機等) |
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 |
林業労働に従事する者を確保するために必要な施設等を導入する場合(休憩室、更衣室、浴場、シャワ ー、トイレ等を備えた施設等) |
貸付金の限度額
個人にあっては、1,500万円、会社にあっては3,000万円、団体にあっては5,000万円
(木材産業に係る事業を実施する場合は1億円)
償還期間
10年以内(据置期間3年以内)で貸付内容により異なります。
担保及び保証人
連帯保証人は、1名以上貸付金額に応じて必要です。また、担保が必要な場合があります。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表
基本的事項(pdf 764KB)