こども保育課

お知らせ・募集

児童扶養手当と障害年金等の併給調整の見直しについて

 障害年金等を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わります

現在、障害年金等(※)を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には
児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、児童扶養手当法が一部改正され、障害年金等と児童扶養手当の調整方法が下記のとおり見直されました。
これにより、障害年金等を受給している方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。

(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 

1.手当額算出方法の見直し

<これまで>

 児童扶養手当の額 と 障害年金等の額(子加算分も含む) を比較し、差額を支給。

<令和3年3月分から(令和3年5月支払)>

 児童扶養手当の額 と 障害年金等の子の加算部分のみ を比較し、差額を支給。

2.所得の算定方法の見直し

 児童扶養手当は、受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母等)等について、
 それぞれ 前年の所得に応じて、手当の支給を制限する取り扱いがあります。

 令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に
 非課税公的年金等(※)が含まれます。

※障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 


 

◆申請手続き

<すでに児童扶養手当の受給資格を持っている方>

 手続きは不要です。

<それ以外の方>

 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村での申請手続きが必要です
 手続きは令和3年3月以前でも可能です。

 

◆支給開始月

 令和3年3・4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。(支払日は市町村によって異なります)

 また、 令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、 令和3年6月30日までに申請すれば、
  令和3年3月分の手当から受給することができます。

 

(※ご注意ください※)

 ・申請しても、前年の所得による支給制限で手当が受給できない場合があります。

 ・申請方法や、受給額の確認等はお住まいの市町村の窓口にお問合せください。

 

 こちらもご参照ください → チラシ(pdf 514KB)

奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」

令和4年3月に制定した奈良っ子はぐくみ条例で掲げた子どものはぐくみに関する施策を総合的・計画的に推進するため、奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」を策定しました。詳細は下記のデータをご覧ください。

奈良っ子はぐくみアクションプランの概要

奈良っ子はぐくみアクションプランの本文

 

★令和5年度進捗状況について

 奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」第1章 4.計画の進捗管理と評価のとおり、「奈良県こども・子育て支援推進会議」において、本計画に基づく施策の実施状況について評価・検証を行った結果の公表をいたします。

 

令和5年度進捗状況_奈良っ子はぐくみアクションプラン

奈良っ子はぐくみ条例実施計画正誤表

※本計画の進捗状況を公表する過程で一部誤りが判明しましたので、正誤表のとおり修正いたします。

奈良っ子はぐくみ基本方針

令和3年3月に策定した「第2期奈良県教育振興大綱」に基づき、就学前教育に関わるすべての人の意識の共有と実践のためのガイドラインとして、「奈良っ子はぐくみ基本方針」を策定しました。詳細は下記のデータをご覧ください。

奈良っ子はぐくみ基本方針の概要(pdf 359KB)

奈良っ子はぐくみ基本方針(pdf 1132KB)

保護者向け奈良っ子はぐくみ基本方針啓発チラシ(pdf 811KB)

<参考:第2期奈良県教育振興大綱>

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第1条の3に基づき、これまでの総合教育会議の議論を踏まえ、令和3年度~令和6年度までの教育の指針として策定。

 詳細はこちら(奈良県教育振興課HP)

ひとたね表紙
すまいるほいく奈良表紙

  保育人材バンク