外来生物法により、アメリカザリガニとアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されました。
6月1日から規制が始まりましたので、下記をご覧ください。
【規制が厳しくなる生物】
・アメリカザリガニ
・アカミミガメ(ミシシッピアカミミガメ及び2亜種を含む)
【規制される行為】
・飼っていた個体を逃がすこと
・元いた場所から別の場所に移動させること(自宅等で飼うために持ち帰る場合は規制されません)
・許可無く販売、購入、輸入等を行うこと
・商業的に利用するために繁殖、飼育すること
【規制されない行為】
・捕獲すること
・飼うこと(逃げ出さないよう対策を忘れずに!)
・飼いきれなくなった個体を無償譲渡すること(不特定多数への譲渡は頒布行為として規制対象です)
・捕まえた個体をその場ではなす行為(キャッチアンドリリース)
【罰則について】
上記の規制に違反した場合、最大3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合さらに最大1億円の罰金が科せられます。
【規制の詳細について】
規制について詳しく知りたい場合は、下記環境省HP又は環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルまで。
Youtubeで公開されている動画もご覧ください。
・環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル 0570-013-110
・YouTubeでの解説動画はこちら
・環境省HP
・啓発チラシ(アメリカザリガニ)
・啓発チラシ(アカミミガメ)
アメリカザリガニ・アカミミガメを飼う場合は最後まで飼い続けましょう!