福祉用具の給付のあり方について、適切な貸与価格を確保する観点から、平成30年10月より
・国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与
価格を公表する
・貸与価格に一定の上限(全国平均貸与価格+1標準偏差)を設ける 等の見直しが行われる予定です。
平成29年10月の貸与分(11月の介護給付費請求分)から、TAISコード又は福祉用具届出コードの記載
がない介護給付費の請求については、国民健康保険団体連合会の審査において返戻することが予定され
ていますので違漏なくご対応いただきますようお願いします。
具体的な商品ごとのコード一覧については、公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されております
ので、そちらをご確認ください。なお、当該コードの記載に当たっては、誤りなく正確に記載いただくことはもとよ
り、同一商品を複数貸与している場合も一つ一つ分けて記載いただく等といった点について、ご留意いただきますよ
うお願いします。
<<商品ごとのコードの確認先について>>
⇒ 公益財団法人テクノエイド協会(http://www.techno-aids.or.jp/visible/index.shtml#part7)
<<介護給付費請求書等の記載要領について>>
(平成29年10月19日 老高発1019第1号、老老発1019第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
⇒ 本通知を必ず確認した上で、介護給付費明細書に上記HPに掲載されている商品ごとのコードを記載してください。
平成29年10月1日以降に初めて貸与される新商品等の取扱いについて
TAISコードを有していない商品については、福祉用具の製造事業者又は輸入業者において、平成29年9月30日ま
でにTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを取得いただいたところですが、平成29年10月1日以降に初め
て貸与される新商品等については、次のいずれかの対応が必要となります。
(1)TAISコードの取得について
10月以降も公益財団テクノエイド協会にて随時申請の受付を行っていますので、福祉用具の製造事業者又は輸入業
者においてTAISコードを取得される場合は、公益財団法人テクノエイド協会あて所定の手続きを行ってください。
(2)暫定的な商品コードの使用について
福祉用具貸与事業者において、上記TAISコードを取得していない商品を貸与する場合は、暫定的なコードとし
て、「99999-999999」(左詰・半角)の使用が可能となりますので、介護給付費明細書に当該コードを記載してく
ださい。
※ あくまで暫定的なものであり、今後TAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを取得いただくことが予定
されています。
通知文等
(1)福祉用具貸与価格の全国的な状況の把握について
(平成29年8月25日 介護保険最新情報Vol.602)
(2)平成29年7月3日 厚生労働省老健局 全国介護保険担当課長会議資料P286~参照
(3)介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて
(平成29年10月19日 介護保険最新情報Vol.609)