① 住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要となります。
(年間の上限は180日とし、地域の実情を反映する仕組み(区域・期間制限条例)があります。)
② 家主が同居する(家主居住型)住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保
措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付けて
います。
③ 家主が同居しない(家主不在型)住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義
務付けています。
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します。
※都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区が監督(届出の受理を含む)・条例制定事務を処理できることができます。