届出を行い、届出番号を付与された住宅宿泊事業者は、次のことを遵守しなければなりません。
(詳細は関係法令等を参照してください。)
■宿泊者の衛生の確保
・居室の床面積を1人あたり3.3平方メートル以上確保すること。
・設備や備品等は清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう定期的な清掃、換気等を行うこと。
■宿泊者の安全の確保
・「民泊の安全措置の手引き(pdf 1336KB)」(平成29年12月26日国土交通省住宅局建築指導課)
及び チェックリスト(pdf 108KB)沿って必要な安全措置を講じてください。
■外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・外国語を用いた設備の使用方法、交通手段等の情報提供、火災・地震その他の災害が発生した場合
における通報連絡先に関する説明を行うこと。
・説明するうえで説明が必要な事項が記載された書面の居室へ備え付けるほか、タブレット端末へ
の表示等により宿泊者が閲覧できるようにすること。
■宿泊者名簿の備え付け
・名簿への正確な記載を確保するため、対面による本人確認のうえ名簿を記載すること。
・対面による本人確認ができない場合、届出住宅に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等の
ICTを活用することにより、対面と同等の本人確認を行うこと。
・外国人宿泊者については、国籍、旅券番号を記載するとともに、旅券の写しをとること。
・7日以上宿泊する場合、定期的な面会等により本人確認を行っていない者が滞在していないか、
滞在者が所在不明となっていないかを確認すること。
・宿泊者名簿および旅券の写しは3年間保存すること。
※警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の
有無に関わらず、職務の目的に必要な範囲で協力すること。
なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は個人情報の保護に関する法律に基づく適正な措
置であり、本人の同意を得る必要はありません。
■周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明
宿泊者に対し、次の事項等について説明し、遵守させること。説明が必要な事項を記載した
書面を居室へ備え付けることによるほか、タブレット端末等により行うこと。
・騒音の防止のために配慮すべき事項
・ごみの処理に関し配慮すべき事項(事業ごみとなります。)
・火災の防止のために配慮すべき事項
※事業ごみの処理については、事業を行う市町村の廃棄物処理担当部署にご確認ください。
■苦情等への対応
・深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応すること。
・宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問い合わせについては対応すること。
・宿泊者の行為により苦情が発生し、注意等を行っても改善されない場合には、現場に急行し、
退去を求める等、必要な対応を講じること。
・緊急の対応を要する場合、必要に応じて警察署、消防署等に連絡した後、自らも現場に急行して
対応すること。
■住宅宿泊管理業務の委託
・人を宿泊させる間事業者が不在となる場合(一時的な不在を除く)や居室数が5を超える場合は、
管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。(契約書の ひな形(奈良県版)はこちら(pdf 481KB))
・委託に際しては、受託業者の緊急連絡先、管理体制等が明確に記載された書面の交付を受けること。
■標識の掲示
・届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げること。
・緊急連絡先等の様式で求められている事項を漏れなく記載すること。
■都道府県知事への定期報告
・人を宿泊させた日数等の求める事項について2か月ごとに都道府県知事に報告すること。
・定期報告は原則、民泊制度運営システムを利用して行うこと。