「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、 敷地内禁煙の対象となる「第一種施設」の学校、病院、児童福祉施設 等に、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」が該当します。
また、 2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設は、「第二種施設」(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)となります。
改正法による 規制の施行期日は、 「第一種施設」は令和元年7月1日で、「第二種施設」は令和2年4月1日です。
それぞれの施設・事業所におかれまして、適切な受動喫煙対策をお願いいたします。
→【厚生労働省HP】受動喫煙対策 ※ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
◎【概要】健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(pdf 135KB)
→ガイドラインが策定されました!
○【別添】職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(pdf 1009KB)
【国】事務連絡(pdf 167KB) 【県】事務連絡(pdf 80KB)
→【厚生労働省通知】※ご確認ください。
【通知】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発 0222第1号)(pdf 371KB)
(別添1)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発 0725第 1号)
(別添2)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(健発 0122第 1号)
(別添3)モデル標識(pdf 229KB)
※健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A等については、下記をご確認ください。
Q&Aが改正されました!
⇒ 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(pdf 891KB)(令和元年6月28日改正)
【事務連絡】健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&Aの改正について(pdf 173KB)
【参考】たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(pdf 90KB)
【参考】脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例(pdf 285KB)