高額介護サービス費や社会福祉法人による利用者負担の軽減等、これまで行ってきた低所得者への支援に併せて、介護保険制度の改正に対応して、低所得者へのきめ細やかな支援を実施します。
高額介護サービス費の支給
所得の低い方のサービス利用が困難にならないよう、1ヶ月に支払った利用者負担が、所得段階に応じた上限を超えた場合に、申請によりその超えた分が「高額介護サービス費」として市町村から支給されるもので、所得に応じて限度額の上限が定められています。
高額医療合算介護サービス費の支給
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合、それぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を医療保険上の世帯単位に合算して年額の限度額(年齢・所得段階別に設定)を超えるときは、申請によりその超えた分が後から支給されます。
社会福祉法人による利用者負担の軽減
社会福祉法人等は、その社会的役割により、市町村民税世帯非課税者であって一定の要件を満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市町村が認めた方の利用者負担を軽減します。また、山間へき地や中山間地域等においては、訪問系サービスの介護報酬に対して地域加算が行われることから、利用者負担を減額する場合があります。
障害者ホームヘルプサービス利用者等支援措置事業
障害者施策のホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者が、介護保険が適用されてホームヘルプサービスを受ける場合に、1割~3割の自己負担額を軽減します。障害者自立支援法のホームヘルプサービス利用で定率負担額が0円だった方が、平成18年4月以降65歳到達で介護保険適用となった場合、全額免除(0%負担)となります。
旧措置入所者の経過措置の延長
介護保険制度施行前に措置により特別養護老人ホームに入所した方については、介護費用の自己負担部分と居住費・食費の合計額が、法施行前の費用徴収額を上回らないように設定します。(平成22年3月31日の法改正により「当分の間」の延長とされました。)
特定入所者介護サービス費
介護保険施設等における居住費及び食費は、原則として利用者負担となりますが、所得の低い方のサービス利用が困難にならないよう、利用者の所得に応じた負担限度額を定め、この上限と差額相当分について介護保険から給付を行います。
介護保険料の軽減強化
所得段階第1段階から第3段階を対象に、公費投入による介護保険料の軽減強化を実施します。