介護保険サービス事業者は、事業の適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、運営規程を作成することが義務づけられています。
運営規程はサービスごとに定める必要がありますが、サービスを一体的に行う場合(居宅サービスと介護予防サービス等)は、運営規程を一体的に作成しても差し支えありません。
サービス種類ごとに、運営規程に定めるべき内容が決まっています。
(別紙1)運営規程に定めるべき内容
運営規程には、必ずこれらの内容を定めてください。
上記の内容以外にも、各事業所・施設において必要と考える内容を記載してください。
(ただし、介護保険法の趣旨に反する内容や客観的に誤りである文言は、書類審査の際に修正していただきます。)
※「ハラスメント対策」について
近年、介護現場での利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシュアルハラスメント、著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)などが重要な課題となっています。
令和3年度の指定基準改正において、すべての介護サービス事業者に、ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講ずることが義務づけられました。
この改正を受け、奈良県では、運営規程にもハラスメント対策の規定を設けるように指導していますので、下記「運営規程の記載例」等を参考に定めていただきますようお願いいたします。
【お知らせ】「虐待防止のための措置に関する事項」の規定追加について
(全サービス共通)
令和3年度介護報酬改定に伴い、運営規程に定めておかなければならない事項に「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されました。 令和6年3月31日までに必ず定める必要があります。
虐待の防止に係る,組織内の体制(責任者の選定,従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対処方法等について記載してください。
つきましては、以下の記載例をご確認いただき、各事業所において定めている運営規程の改定をお願いします。
なお、令和3年度報酬改定・制度改正に伴い運営規程を変更される場合、国の制度改正を伴う変更であることから、変更届の提出は不要とします。
ただし、制度改正に伴う内容以外(営業日や通常の実施地域等)を変更された場合は、変更届の提出が必要です。
運営規程記載例(word形式)
1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 通所介護
5 通所リハビリテーション
6 短期入所生活介護
7 短期入所療養介護
8 特定施設入居者生活介護
9 福祉用具貸与
10 特定福祉用具販売
11 介護老人福祉施設
12 介護老人保健施設
参考
◎「サービスの内容及び利用料その他の費用の額」について
・法定代理受領サービスであるサービスに係る利用料
・法定代理受領サービスでないサービスに係る利用料
・その他の費用の額(厚生労働大臣が定める基準において、利用者から徴収することが認められている費用)
の3点を定める必要があります。
運営規程への記載の仕方については「利用料の記載例」を参考にしてください。
(別紙2)利用料の記載例
通所サービス・短期入所サービス・施設サービス(特定施設含む)で徴収が認められている「日常生活費」の取扱いについては、通知のとおりです。ご確認いただき、適正に徴収してください。
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて
・日常生活費を徴収する場合は、重要事項説明書等において、具体的な品目の内訳を明らかにしてください。
・共同スペースに置くティッシュ等、複数の利用者が使うものは、事業所・施設が負担すべきものであり、利用者から一律に費用を徴収することは不適切です。
◎サービス提供記録について定める場合
サービス提供記録等の保存期間について、国基準では「完結の日から2年間」と規定されていますが、奈良県条例では「サービス提供の日から5年間」と規定しています。
指定基準条例及び要綱について
運営規程の変更
運営規程を変更した場合は、変更届を提出してください。
【留意事項】
・変更届出書の「変更前」「変更後」に変更内容を記載してください。
・変更箇所が多い場合は、「変更前の運営規程」と「変更後の運営規程」を添付してください。変更箇所に下線を引く、色づけする等の方法で変更内容を明らかにしてください。
・運営規程の末尾の附則に、変更年月日を記載し、変更の履歴を残してください。
【変更届の提出が不要な場合】
・明らかな誤字脱字の訂正等、運営規程の内容に影響を及ぼさない軽微な文言・表記の修正を行う場合。