介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて

 厚生労働省より、盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者」という。)が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えない旨の通知が下記のとおり参りましたので、お知らせします。
 なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合については、当該事業所で作成される個別サービス計画に沿った支援ができるよう、当該事業所と支援者が情報を共有するなどして互いに十分に連携することや、支援者の直接支援が常態化することなどにより、当該事業所の介護の提供を代替するようなことがあってはならないこと等に留意していただきますようお願いいたします。
 また、新型コロナウイルス感染症に係る適切な感染防止対策が実施されている場合には、支援者が当該事業所を訪問することについて、不当に制限することがないようにお願いいたします。

 ○厚生労働省各課室連名事務連絡(令和2年9月3日付)

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