令和3年度 処遇改善加算計画書の提出について
令和3年度処遇改善加算計画書につきまして、厚生労働省老健局より、要件見直し後の新様式が発出されましたのでお知らせします。
下記の記入例等をご参照のうえ、 令和3年4月15日(木)【必着】までに計画書を提出してください。
《令和2年度と異なる点》
1.特定処遇改善加算における平均の賃金改善額の配分ルールについて、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」というルールを、「より高くすること」に変更しました。
2.職場環境等要件の内容が見直されました。
3.処遇改善加算(4.)及び(5.)が廃止されます。(経過措置1年)
《参考》
提出書類
処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。 |
《提出締め切り》
《提出先》
提出方法 |
郵送のみ |
郵送先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛 |
注)1 送付の際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。
◎奈良県では、県指定サービス事業所分を受付しています。
◎奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、各指定権者へ
ご提出ください。
◎法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。
参考
◎介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算届出の手引き(令和3年3月作成)
計画書を作成する際に、ご参照ください。
◎処遇改善加算に関するQ&A
令和2年3月30日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (介護保険最新情報Vol.799)
令和元年8月29日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (介護保険最新情報Vol.738)
令和元年7月23日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (介護保険最新情報Vol.734)
平成31年4月12日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (介護保険最新情報Vol.719)
処遇改善加算に係る変更の届出について
当初の処遇改善計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、
下記の事項を記載した変更の届出を行ってください。
※ 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。体制等に関する届出については、サービス
種類ごとに提出日が異なりますので、詳しくは体制等に関する届出についてのページをご確認ください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
→当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載してください。
(2)複数事業所を一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、
廃止等の事由による)があった場合
→処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2を提出してください。
特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3を提出してください。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
→当該改正の概要がわかるように記載してください。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合等)
→介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載してください。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合
→当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の
配置等要件の変更に係る部分の内容を記載してください。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出を提出してく
ださい。
(6) 別紙様式2-1の【基準額1】【基準額2】【基準額3】に変更がある場合
(上記(1)~(5)に該当する場合及び「特別な事情に係る届出書」を提出する場合を除く。)
加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。
体制等に関する届出については、体制等に関する届出についてのページをご確認ください。