処遇改善加算の職員への周知について
処遇改善加算で得た介護報酬は、その全額を、介護職員の賃金改善に充てなければなりません。また、処遇改善加算を取得するには、賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、当課に対し、県内で働いておられる介護職員から「処遇改善加算がどこに充てられているか不明」等のお問い合わせをいただくことがあります。介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
このたび、処遇改善加算についての周知文例を作成しましたので、ご活用いただき、事業所にあった周知文書を作成ください。
また、処遇改善加算による賃金改善の方法・賃金改善として認められないものを整理しましたので、ご確認ください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。
【周知文例】処遇改善加算について
【参考】処遇改善加算による賃金改善の方法