新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
※令和3年度事業の申請受付は終了しております。
【事業目的】
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。
そのため、本事業は、 新型コロナウイルス感染者が発生した等の介護サービス事業所・施設等において、必要な介護サービスを継続して提供するために通常の介護サービスでは想定されないかかり増し経費等について支援を行うことを目的とします。
1.対象事業所・施設
介護施設等、訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、通所サービス事業所、高齢者施設等
「利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等 」 が主な対象です。
※詳細は、国の実施要綱の3,4,5ページをご確認ください。
2.事業内容・対象経費
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに発生した、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が対象になります。
詳細は、国の実施要綱をご確認ください。
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
【留意事項】
(1)令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、購入(支出)・発注・納品すべてが完了している必要があります。口座引き落としの場合は、引き落とし日が上記期間内である必要があります。
(2)感染者発生以降にかかった費用が対象になります。
(3)備品購入にかかる費用は対象外です。補助対象が限られていますので、必ずQ&Aで補助対象の具体例を確認してから申請してください。
対象になるもの(一例)
・感染者の発生に伴って要した衛生用品
マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液など
・消毒、清掃費用
・割増賃金、危険手当
・施設でのコロナ発生により帰宅困難となった職員の宿泊費
・感染者を施設内で療養した場合の費用(国の実施要綱【別添2】参照)
対象にならないもの
・あらかじめ購入し備蓄していた衛生用品
・備品、器具等の繰り返し使用できるもの
・PCR検査や抗原検査キットの費用
・サービス休業中に職員へ支払う休業手当
・職員の退職に伴い新たに雇用された職員の給与
本事業の補助対象に関するQ&A(一部抜粋)
(Q&A全文は、 厚生労働省ホームページにてご確認ください。)
質問
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回答 |
Q&A番号 |
一定の要件に該当する自費検査費用について、介護施設等の職員又は利用者に感染者が発生した場合、その後の検査は補助対象とはならないのか。 |
お見込みのとおりです。介護施設等において感染者が発生した場合はその後の検査は行政検査の対象となります。(本事業の補助対象とはなりません。) |
No.60 |
「感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用」について、どのようなものが補助対象となるか。 |
感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具等や消毒用品を想定しています。
補助 対象外のもの:体温計、パルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなど
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No.49 |
「消毒、清掃費用」「感染症廃棄物の処理費用」について、どのようなものが補助対象となるか。 |
対象事業所・施設等において、その要因が解消するまでの間に生じた費用に限り補助対象となります。このため、要因解消以降にも使用できるものや、将来感染が起きた場合に備えて購入するものは補助対象外となります。
補助 対象外のもの:消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など
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No.37
No.48
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「緊急雇用にかかる費用」について、新型コロナウイルスに感染した職員が退職したため、その者に代わる新たな職員を雇用した場合の基本給与は補助対象か。 |
職員の退職に伴い新たに雇用された職員の基本給与については介護報酬が充てられるものと考えられるため、対象外となります。 |
No.34 |
感染者の発生や濃厚接触者の対応に伴って要した経費を対象とし、感染者の発生や濃厚接触者への対応が行われる以前に要した経費(例えば、あらかじめ購入した衛生用品にかかわる経費)は対象とならないか。 |
お見込みのとおりです。 |
No.32 |
3.交付額
基準単価の範囲内で県が認めた額
基準単価は、介護サービスの種類や規模に応じて設定されています。
国の実施要綱【別添3】をご確認ください。
4.申請方法
(1)留意事項
・法人単位での申請になります。事業所・施設単位ではありませんのでご注意ください。
・提出書類への押印は不要です。
・令和4年2月以降に本事業を申請される場合は、申請・実績報告・請求にかかる必要書類を同時に提出してください。
(申請に補助対象外のものが含まれている場合は、書類補正・金額の変更をお願いする場合がございます。)
(2)必要書類
【申請】
(1)交付申請書等
・シートが複数に分かれています。
・第2-1号様式、様式2-1、様式2-2を提出してください。
・様式2-2(個票)は、各サービスごとに作成してください。
(2)振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式2-3)
(3)振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳の写し等)
※口座番号・口座名義人が分かる部分をコピーしてください。
(4)所要額調書(別紙3)
記載例はこちら
(5)歳入歳出予算書抄本(任意様式)
記載例はこちら
・審査に伴い、コロナ発生の経緯を確認する必要がありますので、
「感染者が最初に発生した日」と「最終の感染者の人数」を書いたものを添付してください。
・「病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等」で、施設内療養費を申請する場合は、
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト
を添付してください。
【実績報告】 ※日付は空欄にしてください。
(1)実績報告書等
・シートが複数に分かれています。
第2-3号様式、様式2-4、様式2-5を提出してください。
・様式2-5(個票)は、各サービスごとに作成してください。
(2)所要額精算調書(別紙4)
記載例はこちら
(3)歳入歳出決算書抄本(任意様式)
記載例はこちら
(4)対象経費の証拠書類(領収書の写し等、支払金額・支払日・品目が確認できる書類)
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、購入(支出)・発注・納品すべてが完了している必要があります。
なお、口座引き落としの場合は、引き落とし日が上記期間内である必要があります
(引き落とし日が確認できる書類も提出してください)。
※本事業の申請書類及び収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、令和9年3月31日まで保存義務があります。
必ず各法人又は各事業所・施設で適切に保管してください。
※領収書や納品書に複数品目の記載がある場合、対象物品をマーカー等で明示してください。
※割増賃金や危険手当等の人件費の証拠書類(一例):給与明細,賃金台帳,職員本人が受け取りのサインをした受領書等
【請求】 ※日付は空欄にしてください。
・補助金交付請求書(第9号様式)
記載例はこちら
(3)書類の提出先
郵送のみで受け付けています。
【郵送先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 サービス提供体制確保事業 担当宛
※法人名も忘れずに封筒へ記載してください。
(4)申請期限
期限直近に申請が集中すると交付が遅れるため、対象となる場合は速やかに申請してください。
最終期限:令和4年3月18日(金)
※期限以降にコロナ感染が発生した場合は、奈良県介護保険課介護事業係(TEL:0742-27-8532)へご相談ください。
5. 申請後の流れ
申請後の流れは、以下のとおりです。
(1)申請
実施要綱を確認し、申請書類を作成し、郵送してください。
(2)交付決定
県にて、申請書類の内容を確認し、交付決定を行います。
法人に、交付決定額を記載した通知を送付します。
(3)実績報告(2月以降の申請の場合、(1)と同時に行う。)
実績報告書類を作成し、郵送してください。
(4)額の確定
県にて、実績報告書類の内容を確認し、補助額の確定を行います。
法人に、額の確定通知を送付します。
(5)請求(2月以降の申請の場合、(1)と同時に行う。)
請求書を作成し、県に郵送してください。
(6)支払い
県から、法人の口座に振り込みます。
6.実施要綱等
国の実施要綱 :令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
県の実施要綱:奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護・福祉分)等補助金交付要綱
本事業に関するQ&Aは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
7. その他必要書類の様式
・変更申請書(第2-2号様式)
・中止(廃止)承認申請書(第7号様式)
・補助金概算払請求書(第8号様式)
・消費税等仕入控除税額報告書(第10号様式)
8.問い合わせ先
本事業にかかる問い合わせは、奈良県介護保険課介護事業係へお願いします。
TEL:0742-27-8532