2.申請から支払いまでの流れ
申請から支払いまでの流れは以下のとおりです。
詳細は「3.申請方法」をご確認ください。
(1)令和4年2月または3月 【事業所→県】賃金改善開始の報告書を提出
(2)令和4年4月 【事業所→県】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出
(3)令和4年6月から
補助金の支払い開始
(4)賃金改善期間経過後
【事業所→県】処遇改善実績報告書の提出
3.申請方法
(1)賃金改善開始の報告 ※受付は終了しました。
令和4年2月分から賃金改善を行っている旨の報告が必要です。
原則、事業所ごとではなく法人単位で提出してください。
報告様式:賃金改善報告様式(Word:18KB)
報告期限:(令和4年2月分から賃金改善を行う場合)令和4年2月末日
(令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善を行う場合)令和4年3月18日(金)
※すでに本報告様式の受付は終了しております。以降ご提出いただいても受理できませんのであしからずご了承ください。
(2)介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出 ※受付は終了しました。
※必ず下記の計画書様式で提出してください
(提出書類)
◎計画書様式:介護職員処遇改善支援補助金計画書
(記載例)介護職員処遇改善支援補助金計画書
提出期限)令和4年4月15日(金曜日)必着
(送付先) ※郵送
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 処遇改善支援補助金 担当宛
※補助金については国保連合会を通じて交付する予定です。
介護報酬を国保連合会から支払を受けていない事業所(債権譲渡をしている事業所等)は、県から直接交付を行います。
そのため、以下の書類が追加で必要になります。
注1:債権譲渡とは、債権者が保有する債権を譲渡することを言います。今回の場合は、国保連が介護サービス等事業所から請求を受けた介護給付費を、事業所に対してではなく、譲受人(例:金融機関・ファクタリング会社)に対し支払うことになっていることを指します。
(1) 事業所用口座情報
(2)振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳の写し等)
※口座番号・口座名義人が分かる部分をコピーしてください。
※すでに補助金計画書の受付は終了しております。
以降は新規事業所のみ申請いただけます。既存事業所等につきましてはご提出いただいても受理できませんのであしからずご了承ください。