「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等の改正により、平成27年4月1日から指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合においては、知事に対してその内容について届け出ること及び事故が発生した場合は必要な措置を講じた上で報告することが必要となりました。 各事業者におかれましては、厚生労働省において定められた「指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」に沿った事業運営に努めてください。 県通知 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針