令和7年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

 重要な内容のため、必ずご確認ください。

【重要】報酬改定に伴う事業所向け留意事項(別紙抜粋)

  (報酬改定に伴う事業所向け留意事項(全文))

 

「業務継続計画の策定」及び「身体拘束廃止取組の有無」の項目については、届出の提出が無い場合「減算型」として

 取り扱うとされているため、既に対応済みの場合は「基準型」として届出をしてください。

「業務継続計画」の提出は不要です。体制届のみ提出してください。

※令和6年度まで算定していた加算であっても、区分や要件の変更等により、あらためて届出が必要な場合があります。

 上記の留意事項等を確認の上、必要に応じて体制届を提出してください。

 

体制届等の提出期限や様式等について

  

《提出先》

提出方法

郵送のみ

提出先

〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 事業者支援係 宛

 

・封筒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と朱書きしてください。

・収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。

 返信用封筒には返信先の住所等を記入しておいてください。切手の貼り付けがない場合、返信できません。

・提出した書類について、事業所(施設)でも 必ず控えを残して管理してください。

・奈良県が指定する介護サービス事業所分のみ受理します。

 市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの市町村に直接ご提出ください。

 

《提出期限》

サービス種類

締切         

 居宅系サービス 

算定開始月の前月の15日まで(必着

 施設系サービス

算定開始月の1日まで(必着)

 

(例:居宅系サービス)8月から算定開始したい場合、7月15日までに提出

(例:施設系サービス)8月から算定開始したい場合、8月1日までに提出

 

奈良県は令和7年4月1日適用の届出を4月1日(必着)まで受理します。(居宅系サービス含む)

(指定権者により取扱いが異なるため、奈良県以外への提出期限は各指定権者へご確認ください。)

・4月2日以降は通常の取扱いとしますのでご留意ください。

(居宅系サービスは算定開始月の前月15日までの提出が必要です。

 例:4月2日に県が受理した場合、5月1日適用となります。遡及対応は出来ません。)

・4月は各事業者からの届出が集中するため、提出書類の審査に時間を要する場合があります。補正等が必要なものについては順次連絡いたしますので、処理状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。

 

 

 《各種様式》 

  全様式一括ダウンロードはこちら(zip 998KB)

(1) 体制届提出連絡票

 

(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

   ・令和7年4月~7月(本体サービス)

   ・令和7年4月~7月(予防サービス)

         ・令和7年8月~     (本体サービス) ※8月以降の様式については、後日掲載します。

   ・令和7年8月~     (予防サービス) ※8月以降の様式については、後日掲載します。


  ※届出書には、変更前と変更後を必ず記載してください。

   記載がない加算については、変更等がないものとして取り扱います。

  ※一覧表は、該当するサービスのみ提出してください。また、一覧表は変更する項目だけでなく、全ての項目に

   チェックをつけてください。

          但し、令和7年4月1日適用分に限っては、変更する項目のみに○をつけてください。

 

(3)別紙様式(別紙4~51)及び奈良県参考様式(参考1~7)

  ・【参考】必要添付資料一覧

  ・【参考】特定事業所加算に係る必要書類(訪問介護) 

  ※必要添付書類については今後厚生労働省から示されるQ&Aや解釈通知等により、適宜内容を更新する事があります。

   そのため、県審査時に追加で書類の提出を依頼する可能性があります点、ご了承ください。

 

 ○協力医療連携加算Iを算定する場合、体制届の提出の必要はありませんが、

  協力医療機関に関する届出書を速やかにご提出ください。→協力医療機関に関する届出書はこちら

 

 ○第二種協定指定医療機関については、こちらの「協定締結医療機関の公表について」よりご確認願います。

 

 

その他

・処遇改善加算計画書等については、様式準備中です。

 

・ADL維持等加算についてはこちら<該当ページにジャンプします>

 

 
 
 
 
 

令和6年度までの体制届等の様式について

 

※令和6年度までの体制届等の様式はこちら(該当ページへのリンク)