令和6年度報酬改定に伴う留意事項について
全事業所・施設に関わる内容のため、必ずご確認ください。
・【重要】報酬改定に伴う事業所向け留意事項
※「高齢者虐待防止措置実施」及び「業務継続計画の策定」の項目については、届出の提出が無い場合「減算型」として
取り扱うとされているため、既に対応済みの場合は「基準型」として届出をしてください。
※令和5年度まで算定していた加算であっても、区分や要件の変更等により、あらためて届出が必要な場合があります。
上記の留意事項等を確認の上、必要に応じて体制届を提出してください。
体制届等の提出期限や様式等について
《提出先》
提出方法
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郵送のみ
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提出先
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〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局 介護保険課 事業者支援係 宛
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※令和6年4月より「介護事業係」→「事業者支援係」に組織名変更となります。
・封筒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と朱書きしてください。
・収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
返信用封筒には返信先の住所等を記入しておいてください。切手の貼り付けがない場合、返信できません。
・提出した書類について、事業所(施設)でも 必ず控えを残して管理してください。
・奈良県が指定する介護サービス事業所分のみ受理します。
市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの市町村に直接ご提出ください。
《提出期限》
サービス種類
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締切
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居宅系サービス |
算定開始月の前月の15日まで(必着) |
施設系サービス |
算定開始月の1日まで(必着) |
(例:居宅系サービス)8月から算定開始したい場合、7月15日までに提出
(例:施設系サービス)8月から算定開始したい場合、8月1日までに提出
・奈良県は令和6年4月1日適用の届出を4月15日(必着)まで受理します。
(指定権者により取扱いが異なるため、奈良県以外への提出期限は各指定権者へご確認ください。)
・4月16日以降は通常の取扱いとしますのでご留意ください。
(居宅系サービスで4月16日以降に受理した場合は、最短で6月1日算定開始の取扱いとなります。)
・4月は各事業者からの届出が集中するため、提出書類の審査に時間を要する場合があります。補正等が必要なものについては順次連絡いたしますので、処理状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。
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《各種様式》
全様式一括ダウンロードはこちら(zip 1760KB)
(1) 体制届提出連絡票
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
・令和6年4月~5月(本体サービス)
・令和6年4月~5月(予防サービス)
・令和6年6月以降(本体サービス)
・令和6年6月以降(予防サービス)
※処遇改善の新加算及び訪問看護・通所リハビリ・訪問リハビリ・居宅療養管理指導の4サービスについては、
令和6年6月の改定となります。そのため、4,5月と6月以降で様式が異なっている点、ご注意ください。
※届出書には、変更前と変更後を必ず記載してください。
記載がない加算については、変更等がないものとして取り扱います。
※一覧表は、該当するサービスのみ提出してください。また、一覧表は変更する項目だけでなく、全ての項目に
チェックをつけてください。但し、令和6年4月1日適用分に限っては、変更する項目のみに○をつけてください。
(3)別紙様式(別紙4~51)及び奈良県参考様式(参考1~7)
・【参考】必要添付資料一覧
・【参考】特定事業所加算に係る必要書類(訪問介護)
※必要添付書類については今後厚生労働省から示されるQ&Aや解釈通知等により、適宜内容を更新する事があります。
そのため、県審査時に追加で書類の提出を依頼する可能性があります点、ご了承ください。
○協力医療連携加算Iを算定する場合、体制届の提出の必要はありませんが、
協力医療機関に関する届出書を速やかにご提出ください。→協力医療機関に関する届出書はこちら
○第二種協定指定医療機関については、こちらの「協定締結医療機関の公表について」よりご確認願います。
その他
・処遇改善加算計画書等についてはこちら<該当ページにジャンプします>
・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の
届出様式等についてはこちら<該当ページにジャンプします>
・ADL維持等加算についてはこちら<該当ページにジャンプします>