介護支援専門員の方が、研修を受講する場合や各種手続きを行う場合は、
登録の都道府県で行います。
このため引っ越しや転勤により登録の都道府県から離れると、様々な不都合が生じます。
登録移転を行うことで、新たな居住地や従業地において、研修受講や手続きを行うことができるようになります。
※新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証の取扱い等について
■他都道府県登録の介護支援専門員が奈良県へ登録移転した場合の取扱いについて
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間が満了する他都道府県登録の介護支援専門員が、同期間中に本県へ登録移転した場合、以下の取扱いとします。
(1)登録移転の時点で証の有効期間が既に満了している者
→ 奈良県の臨時的な取扱いの対象とはならず、登録移転した時点で証は失効します。
そのため、証の再交付を受けるためには再研修を受講することとなります。
(2)登録移転の時点で証の有効期間が満了していない者
→奈良県の臨時的な取扱いの対象となります。
他都道府県から奈良県への登録移転
登録移転の申請は現在登録を受けている都道府県を経由して行います。
作成する書類の様式、提出先にご注意ください。
奈良県から他都道府県への登録移転
奈良県登録の方で、他府県の事業所に就業する場合は、登録移転をすることができます。
なお、申請に必要な書類等は、
登録移転をしようとする都道府県の介護保険担当課にお問い合わせください。
移転先の都道府県が指定した書類を奈良県介護保険課宛てに提出していただくことになります。
都道府県によって移転が可能な条件が異なります。
(県内に居住している、県内の事業所で働いているなど)
手続きの際には一度、移転先の都道府県担当課に移転が可能かご確認ください。