建築基準法における訪問介護等を提供するための事務所の取扱い
「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)において、「住居専用地域であっても住民に訪問介護・看護サービスを提供するための事務所を設置できるよう、必要な措置を講ずるとともに、措置内容を周知徹底する」(所管省庁:国土交通省)こととされたことを踏まえ、今般、国土交通省より各都道府県建築行政担当部局等に対し、建築基準法における訪問介護・看護サービス等を提供するための事務所の取扱いについて、「「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱いについて」(平成27年11月13日付け国住街第107号、別添)のとおり通知されているところです。
お問い合わせは、県建築安全推進課(奈良市、生駒市、橿原市については、各市の建築担当課)までお願いします。
建築基準法における「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱いについて(PDF:454KB)