森林経営計画

 森林経営計画制度

森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正によって、平成24年4月1日から森林経営計画制度が始まりました。なお、森林施業計画については新規の認定請求はできなくなりました(既に認定を受けた森林施業計画は計画の終期を迎えるまで有効)。

 

 

 

森林経営計画制度とは

森林経営計画制度とは森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者(以下、森林所有者等という)が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について5年を1期とする計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。

 一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。また、認定を受けた計画に基づいて行われる森林施業に対しては、税金や補助金などの優遇措置を受けることもできます。
 なお、平成26年度より経営計画の認定を受けやすくなるよう制度が一部改正されました。


 

対象となる森林

 一体として整備できる民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
 森林経営計画には、属地計画と属人計画の2種類があります。
 平成26年度より森林経営計画制度の制度改正により属地計画に区域計画が追加されました。
 計画をたてるにはそれぞれ次の要件を満たす必要があります。
 
 


計画の種類

 

 要件 
属地計画
(林班計画)
 県が作成する地域森林計画で定める林班又は連たんする複数林班の面積の2分の1以上を占める森林面積が必要です。ただし、計画作成者は該当林班または連たんする複数林班内にある自らが所有・経営する森林すべてを対象として計画を作成する必要があります。
 森林所有者又は森林経営の受託者は単独又は共同して作成できます。  
 属地計画   
(区域計画※)      
 市町村森林整備計画で定められた区域内において、30ha以上の森林面積が必要です。ただし、計画作成者は区域内にある自らが所有・経営する森林すべてを対象として計画を作成する必要があります。
 森林所有者又は森林経営の受託者は単独又は共同して作成できます。ただし、区域をまたがる計画を立てることはできません。
 
※制度改正により26年4月から作成可能になりました。

 

 属人計画                   100ha以上の森林を所有している者が作成でき、計画作成者は日本国内に所有している全ての森林で作成しなければなりません。また、単独で計画を作成する必要があります。  

 

  

認定請求先及び請求時期

〇 計画の対象とする森林の全てが同一市町村内の場合

   計画始期の 20日前までに、当該市町村の長に請求

〇 計画の対象とする森林が同一都道府県内の2以上の市町村にまたがる場合

   計画始期の 30日前までに、当該都道府県の知事に請求

〇 計画の対象とする森林が2以上の都道府県にまたがる場合

   計画始期の 60日前までに、農林水産大臣に請求

 

 

認定基準

1. 森林の経営に関する長期の方針が、森林の持続的な経営に有効かつ適切であること。

2. 伐採・造林・間伐・保育の計画が、国の定める実施基準に適合していること。

3. 森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であること。

4. 作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると
  見込まれること。

 

 

認定請求に必要な書類

1. 森林経営計画認定請求書

2. 森林経営計画書

 ・ 森林経営に関する長期の方針(必須)

 ・ 森林の現況並びに5年間の伐採・造林・間伐・保育の計画(必須)

 ・ 森林の保護に関する計画(必須)

 ・ 森林施業及び保護の共同化に関する事項(複数の森林所有者等が共同して作成する計画のみ)

 ・ 森林の経営の規模拡大の目標等(任意)

 ・ 作業路網その他の施設の設置及び維持管理に関する計画(必須)

3.  添付書類

 ・ 計画対象森林の所在を示した図面

 ・ 主伐を行う区域を示した図面

 ・ 森林経営委託契約書(森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が認定請求する場合)

 ・ 作業路網等施設の設置・維持管理に関する協定書等

 ・ 森林の土地の所有者から合意を得たことを確認する書類

 

様式

 

森林経営計画認定請求書(PDFファイル 83KB)

森林経営計画書(PDFファイル 630KB)

森林経営計画変更認定請求書(PDFファイル 86KB)

森林経営計画に係る伐採等の届出書(PDFファイル 100KB)  (EXCELファイル 16KB)

 

 

支援措置等

補助金制度上での優遇措置 
 ・ 造林関係補助事業の優遇
 ・ 森林整備地域活動支援交付金の交付 

税制上の特例措置 
 
・ 所得税の特例 
 ・ 所得税及び法人税の特例
 ・ 相続税及び贈与税の特例
 
・ その他の特例

 

 

相談・問い合わせ先

 経営計画についてのご相談は、下記のいずれかまでお願いします。

 

・ 計画の対象とする森林が所在する市町村の林業担当部署

・ 計画の対象とする森林が所在する区域を管轄する県の農林振興事務所※ 

・ 奈良県水循環・森林・景観環境部森と人の共生推進課森林計画係

 

 

※ 各農林振興事務所の管轄する区域
機関 計画の対象とする森林の所在
中部農林振興事務所   

奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、

御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、

斑鳩町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

東部農林振興事務所

宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村

南部農林振興事務所
 共生推進第一課 
 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

南部農林振興事務所
 共生推進第二課 

十津川村