1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へ 一覧へ 1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へ 児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、平成28年4月以降、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の場合、都道府県知事等への届出が義務付けられました。 利用者の自宅などで保育する、いわゆるベビーシッター事業も対象となっています。 詳細についてはこちらへ
奈良っ子はぐくみ条例 子どものはぐくみに関する様々な施策のより一層の推進を図るため、「奈良っ子はぐくみ条例」を制定しました。詳細は下記のデータをご覧ください。 奈良っ子はぐくみ条例の概要(pdf 856KB) 奈良っ子はぐくみ条例(pdf 206KB)
奈良県幼保連携型認定こども園審議会 令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和6年8月9日) 1回目 概要(pdf 117KB) 令和6年度奈良県幼保連携型認定こども園審議会(令和7年2月14日) 2回目 概要(pdf 52KB)