こども保育課

お知らせ・募集

ひとり親世帯臨時特別給付金を受給された方に再支給を行います

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、これまでにひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受給された方または申請をしている方に対して、基本給付と同額を再度支給します。

 ひとり親世帯臨時特別給付金については こちら

 

1.支給対象者

令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている

※「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」とは、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の給付のことです。
※対象となる時点については、お住まいの市町村によって異なる場合があります。

現時点で未だ基本給付の申請を行っておらず、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件を満たしている方は
基本給付の申請時に再支給分についても申請していただくことで、支給が受けられます。

 

 

2.支給額

 1世帯あたり 5万円  第2子以降1人につき 3万円

 例)対象児童3人の場合…5+3+3=11万円

 

 

3.支給手続き

◆令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請をしている方

 申請手続きは不要です。
  1回目の基本給付の支給を行った自治体から、「あなたは基本給付(再支給分)の対象者です」と書かれた
 チラシが郵送されます。可能な限り年内に支給される予定です。

 !!ご注意ください!!
  1回目の基本給付を受け取った口座を解約したり、名義変更している場合は、
  すみやかに支給自治体に申し出て変更手続きを行ってください。給付が受けられない場合があります。

 

◆令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件に該当する方は、基本給付の申請時に
 再支給の申請も合わせて行うことが可能です

 まだ申請を行っていない方は、お早めにお住まいの市町村にご相談ください。

 

4.スケジュール

 ※県内町村(十津川村を除く)にお住まいの方向けのスケジュールです。
  県内市・十津川村にお住まいの方は、各役場へお問合せください。

    〇再支給対象者向けチラシ 12月18日(金)までに郵送予定

    〇お支払い日        12月24日(木)予定

     ※都合により変更する可能性がございます。予めご了承ください。

 

5.受給拒否の届出

 基本給付の再支給分について支給を希望されない方は、受給拒否届をお住まいの市町村に提出してください。

  〇受給拒否届(pdf 85KB)

   【提出期限 12月21日(月)】※奈良県内町村(十津川村を除く)にお住まいの方

 

 

 ◆ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)案内チラシ(pdf 540KB)

 

ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、厚生労働省ホームページまたは
専用コールセンターをご活用ください。

 

 「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
 0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)

 

 厚生労働省ホームページは こちら外部サイトへのリンク

 

 

 

奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」

令和4年3月に制定した奈良っ子はぐくみ条例で掲げた子どものはぐくみに関する施策を総合的・計画的に推進するため、奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」を策定しました。詳細は下記のデータをご覧ください。

奈良っ子はぐくみアクションプランの概要

奈良っ子はぐくみアクションプランの本文

 

★令和5年度進捗状況について

 奈良っ子はぐくみ条例実施計画「奈良っ子はぐくみアクションプラン」第1章 4.計画の進捗管理と評価のとおり、「奈良県こども・子育て支援推進会議」において、本計画に基づく施策の実施状況について評価・検証を行った結果の公表をいたします。

 

令和5年度進捗状況_奈良っ子はぐくみアクションプラン

奈良っ子はぐくみ条例実施計画正誤表

※本計画の進捗状況を公表する過程で一部誤りが判明しましたので、正誤表のとおり修正いたします。

奈良っ子はぐくみ基本方針

令和3年3月に策定した「第2期奈良県教育振興大綱」に基づき、就学前教育に関わるすべての人の意識の共有と実践のためのガイドラインとして、「奈良っ子はぐくみ基本方針」を策定しました。詳細は下記のデータをご覧ください。

奈良っ子はぐくみ基本方針の概要(pdf 359KB)

奈良っ子はぐくみ基本方針(pdf 1132KB)

保護者向け奈良っ子はぐくみ基本方針啓発チラシ(pdf 811KB)

<参考:第2期奈良県教育振興大綱>

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第1条の3に基づき、これまでの総合教育会議の議論を踏まえ、令和3年度~令和6年度までの教育の指針として策定。

 詳細はこちら(奈良県教育振興課HP)

ひとたね表紙
すまいるほいく奈良表紙

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