2.事業者の取組の評価
公契約の相手方の選定に当たっては、適正な労働条件の確保その他の社会的な価値の実現及び向上に対する寄与の程度を勘案します。
具体的には、以下の各項目の該当状況により加点評価を行います。
◆評価項目
・1 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録の有無
・2 女性の活躍及び仕事と子育ての両立に係る取組の状況
・3 障害者の雇用及びその促進に向けた取組の状況
・4 保護観察対象者等の雇用の状況
・5 環境に配慮した事業活動の状況
・6 人権意識の向上に係る取組の状況
→評価の詳細は「事業者の取組の評価基準」へ
◆評価を行う契約及び評価が反映される時点
(下記格付け、入札及び審査に参加される場合に評価を実施します。)
◆各評価について(参考リンク)
●奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業の登録について
→ 奈良県人材・雇用政策課ホームページ
●なら女性活躍推進倶楽部の登録について
→ 奈良県こども・女性課ホームページ
●女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)・一般事業主行動計画の策定について
→ 厚生労働省ホームページ
●次世代育成支援対策推進法(くるみん認定)・一般事業主行動計画の策定について
→ 厚生労働省ホームページ
●障害者の職場実習について
→ 奈良県障害福祉課ホームページ
●障害者就労施設等が提供する商品・サービスの一覧、奈良の障害のある人が作った商品のカタログについて
→ 奈良県障害福祉課ホームページ
●保護観察対象者等の雇用について
→ 法務省奈良保護観察所ホームページ
●環境マネジメントシステムについて
→ 環境省ホームページ
◆社会的な価値の勘案基準の改正について New!
特定公契約に該当する業務委託及び指定管理については、契約の相手方の選定等において、社会的な価値の勘案基準に基づき、 事業者の取組を加点しています。
この度、令和6年4月から障害者法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げとなることに伴い、社会的な価値の 勘案基準の改正を行います。
【今回の改正点】
○ 障害者実雇用率に係る評価基準を引き上げます。
(雇用率が3.5%以上 → 雇用率が3.8%以上)
○ 障害者法定雇用率の引き上げとともに、法定事業者の基準も変更となります。
(従業員43.5人以上 → 従業員40.0人以上)
【施行時期】
○ 令和6年7月16日(令和6年障害者雇用状況報告書の労働局への報告期限翌日)以降に公告等を行う特定公契約 に該当する業務委託・指定管理の相手方選定に適用します。
(上記公告等に係る相手方選定に参加される場合に、評価を実施します。)
詳しくはこちらをご覧下さい。