特定都市河川浸水被害対策法が令和3年5月に改正され、新たに土地利用対策として貯留機能保全区域制度が創設されました。
貯留機能保全区域とは、その土地が元来有している遊水機能(貯留機能)を可能な限り保全していくことを目的としており、浸水被害の拡大を抑制する効用があると認められる区域を貯留機能保全区域として県が指定することができる制度です。
このたび、令和6年7月30日、遊水機能を保全していただくことに同意をいただくことができた川西町唐院(とういん)地区(約3.7ha)と田原本町西代(にしんだい)地区(約11.6ha)を全国初となる貯留機能保全区域に指定しました。
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