河川整備のみでは浸水被害の防止が困難な特定都市河川流域においては、流域のあらゆる関係者が一体となって雨水の河川への流出を抑制する効果のある雨水貯留浸透施設の整備促進により、浸水被害の防止・軽減を図る必要があります。
特定都市河川法改正により、特定都市河川流域における民間事業者等による雨水貯留浸透施設の設置及び管理を推進するため、民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度が創設されました。(法第11条)
民間事業者による自主的な雨水貯留浸透施設の整備を支援するため、認定基準に適合する場合には、認定を受けた事業者に対し雨水貯留浸透施設整備費用の一部を補助します。
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