【お知らせ】
※令和6年度の報告については、11月28日に対象事業所あて通知を発送しました。
制度の概要
介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業所を選択し、契約によりサービスを利用
する制度です。
しかし、利用者がサービスを利用する際に必要とされるサービス情報が不足していることから、平成
18年4月から事業所に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが介護保険
法により義務付けられました。
この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自
分にあったより良い事業所を選択できるようになりました。
介護サービスを利用される前に、ぜひこちらのサービスをご利用ください。
介護サービス情報を「検索・閲覧」される方へ
公表されている介護サービス情報の検索・閲覧は、下記のバナーをクリック
してください。
介護サービス情報の「報告」をされる事業者の方へ
介護サービス情報の報告をされる事業者の方は、下記をクリック
してください。
事業所報告方法、システムログイン画面へ
(参考)
・厚生労働省ホームページ 「介護サービス情報の公表制度について」
・「介護サービス情報公表システム」パンフレット(平成29年4月)
制度のしくみ
以下の対象サービス、報告対象に該当する事業所は、年1回の介護サービス情報の報告が義務づけされています。
また、調査対象に該当する場合は、調査員による報告内容の訪問調査を受ける必要があります。
対象サービス
35種類のサービスが対象になります。
公表対象のサービス一覧表
報告対象
上記の介護サービスについて、サービスごとの前年度の介護報酬額(利用者の自己負担分も含む)が、
100万円を超える事業所。
「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針
情報の報告から公表までの流れ
「介護サービス情報の公表」制度の流れ
※報告対象事業所に該当するかは、下記の「介護サービス情報の公表」計画についてをご覧下さい。
奈良県が定める『奈良県「介護サービス情報の公表」計画』に基づき、下記報告対象事業所は報告等が必要になります。
計画には、介護サービス情報の報告期限等が定められています。
令和6年度「介護サービス情報の公表」計画
令和6年度 奈良県「介護サービス情報の公表」計画
令和6年度 報告対象事業所一覧
※一覧掲載の事業所は、令和5年度までに指定を受けた事業所です。
※令和6年度に指定を受け、報告対象となる事業所へは随時通知します。