共生型サービス

共生型サービスの指定申請について

 障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が創設されました。

  障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険の事業所指定を受けやすくする 特例があります。

  ※共生型サービスの提供を行うためには、事業所指定を受ける必要があります。

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1.共生型サービスの対象サービスについて
介護保険サービス     ⇔   障害福祉サービス
訪問介護

居宅介護

重度訪問介護

通所介護

生活介護

自立訓練

児童発達支援

放課後等デイサービス

(介護予防)

短期入所生活介護

短期入所 

 

(※注1)共生型 通所介護サービスにおいて、 要介護者と障害者を合算した利用定員が18名以下の場合は、

     市町村に申請が必要です

(※注2)介護保険の指定事業所が、障害福祉サービスの共生型の申請をする場合は、障害福祉サービスの指定

    を行う各所管窓口に申請が必要です。

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2.指定申請書の提出等について

 ○ 新規指定申請に際しての留意事項について(pdf 295KB)

 ○ 提出書類一覧表(pdf 418KB)

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※すでに障害福祉サービスの指定を受けている事業所を対象としています。

前ページの【新規指定】に係る様式等から、書類をダウンロードしてください。

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3.申請方法について

 

申請方法

持参  ※事前に電話で日程予約をお願いします。

申請先

〒630-8501

奈良市登大路町30 本庁3階

奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局

 介護保険課 介護事業係 

お問い合わせ

介護保険課
〒630-8501 奈良市登大路町30
(ナビダイヤル) TEL:0570-009-006