障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が創設されました。
障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険の事業所指定を受けやすくする 特例があります。
※共生型サービスの提供を行うためには、事業所指定を受ける必要があります。
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1.共生型サービスの対象サービスについて
訪問介護 |
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居宅介護
重度訪問介護
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通所介護 |
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生活介護
自立訓練
児童発達支援
放課後等デイサービス
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(介護予防)
短期入所生活介護
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⇔ |
短期入所 |
(※注1)共生型 通所介護サービスにおいて、 要介護者と障害者を合算した利用定員が18名以下の場合は、
市町村に申請が必要です。
(※注2)介護保険の指定事業所が、障害福祉サービスの共生型の申請をする場合は、障害福祉サービスの指定
を行う各所管窓口に申請が必要です。
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2.指定申請書の提出等について
○ 新規指定申請に際しての留意事項について(pdf 295KB)
○ 提出書類一覧表(pdf 418KB)
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※すでに障害福祉サービスの指定を受けている事業所を対象としています。
※前ページの【新規指定】に係る様式等から、書類をダウンロードしてください。
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3.申請方法について
申請方法
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持参 ※事前に電話で日程予約をお願いします。
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申請先
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〒630-8501
奈良市登大路町30 本庁3階
奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局
介護保険課 介護事業係
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