生活保護法の指定介護機関の指定について
生活保護法による介護扶助を担当する介護機関は、介護保険法に基づく指定(許可)とは別に、生活保護法に基づく指定が必要です。
平成25年に公布された生活保護法の一部を改正する法律に基づき、平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定されます。
介護保険法に基づく指定(許可)を受けた日によって、届出が必要な場合が異なりますので下記を参照してください。
介護保険法に基づく指定(許可)年月日別の届出内容
平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所
介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定されているため、指定を受けるために改めて手続きをとる必要はありません。(みなし指定に関するリーフレット)
生活保護法の指定介護機関の指定を不要とする場合は、次の申出書を奈良県健康福祉部地域福祉課あて、提出してください。
指定介護機関としての指定を不要とする申出書
平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業所
生活保護法の指定介護機関の指定が必要な場合は、別途手続きが必要です。
下記の申請書を奈良県健康福祉部地域福祉課あて、提出してください。(※みなし指定の対象となりません。)
生活保護法等指定介護機関指定申請書生活保護法等指定介護機関指定申請書記入例
生活保護法の指定介護機関に関する届出・問い合わせ先
〒630-8501
奈良県福祉医療部 地域福祉課保護係
TEL:0742-27-8548
地域福祉課のページにも本手続きに関する同様の案内があります。
なお、奈良市内の事業所についての届出は奈良市保険福祉部 保護課へお問い合わせください。
保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定について
保険医療機関または保険薬局として指定された医療機関等については、
介護保険法第71条または第115条の11により、指定申請の手続きをしなくても、
介護保険事業所としてみなされます。各機関で行うことのできるサービスは以下の表のとおりです。
機関
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介護サービス
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保険医療機関
(病院・診療所)
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(1)(介護予防)訪問看護
(2)(介護予防)訪問リハビリテーション
(3)(介護予防)通所リハビリテーション
(4)(介護予防)居宅療養管理指導
(5)(介護予防)短期入所療養介護
(療養病床を有する病院・診療所に限る)
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保険薬局 |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
★サービス提供について(通所リハビリテーションを除く)
・サービス提供を開始するにあたり、届出は特に必要ありません。
・加算を算定する場合は、別途体制届が必要です。
体制届についてはこちら
体制届の提出期限
居宅系:前月15日まで 入所系:月の初日まで
(例)5月から算定したい場合
居宅系サービス→4月15日まで
施設系サービス→5月1日まで
★通所リハビリテーション(予防含む)のサービス提供について
・サービス提供を開始するには、以下の書類の提出が必要です。
・運営規程:事業所の基本情報や定員を確認します。
・平面図:定員×3平方メートルの面積が必要な訓練室をはじめ、設備を確認します。
・写真:基準上必要な設備を、写真にて確認します。
・シフト表及び資格証の写し:人員基準を満たしているかを確認します。
・体制届:加算を全く取得しない場合でも提出してください。
また、面積要件を満たしているかを確認するために、現地確認を行う場合があります。
通所リハビリテーションを始める場合は、あらかじめ、介護保険課事業者支援係にご相談ください。
サービス提供開始予定日の1ヶ月前までに、上記書類をご提出ください。
★介護保険でこれらのサービスを行わない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出し、
みなし指定を辞退することができます。
指定を不要とする旨の申出書
★一度「指定を不要とする旨の申出書」を提出した医療機関等が、再び介護保険サービスを始める場合は、
不要の申出の「取下書」を提出する必要があります。
取下書
医療機関等のみなし指定に関する届出・問い合わせ先
〒630-8501
奈良県福祉医療部医療・介護保険局 介護保険課事業者支援係
TEL:0570-009006