地域包括支援課

お知らせ

「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰」推薦事業者の募集について

「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」の推薦事業者を募集します

 

1.表彰の目的

 内閣総理大臣や厚生労働大臣が、介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が特に優れ介護サービス事業者・施設等を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。

2.表彰の対象者

 介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上等に係る取組について、顕著な功績がみられた介護サービス事業所・施設等を対象とします。

 介護サービス事業所・施設等については、介護保険法(平成9年法律第123 号)、老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26 号)に基づく介護サービス事業所・施設等とします。また、各介護予防サービス、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含みます。

3.表彰の要件等

  1 表彰の対象となる取組(アからウまでの取組のうち1つ以上実施していること)

   ア  事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組

   イ  職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、

    職員の人材育成につながっている取組

   ウ  介護テクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サー

    ビスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組

  2 法令等の遵守

   (1)  介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、労働基準法(昭和22年法律第49号)

     等の関係法令を遵守していること。

   (2)  社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働

     者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。

   (3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する

     暴力団をいう。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有してい

     ないこと。

4.表彰の種類

  (1) 内閣総理大臣表彰

    特に優れた取組を行う事業者を数名程度

  (2) 厚生労働大臣表彰

    ・優良賞「居宅サービス部門」

      介護保険法第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第14 項に

     定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び

     「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」及び同条第24 項に定める「居宅介護支援」を実施

     している者であって、優れた取組を行う事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。

    ・優良賞「施設・居住サービス部門」

      介護保険法第8条11 項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第20 項に定める「認知症対応型共同生活

     介護」、同条第21 項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第22 項に定める「地域密着型介護

     老人福祉施設入所者生活介護」、同条第25 項に定める「介護保険施設」、老人福祉法第5条の3に定める「養護

     老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、同法第29 条で定める「有料老人ホーム」及び高齢者の居住の安定確保に

     関する法律第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」を実施している者であって、優れた取組を行う

     事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。

    ・奨励賞:上記以外の事業者(著しく不適当と判断された者を除く。)

5.実施要綱・実施要領

 (1) (別紙1)令和7年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰推薦要領

     (pdf 129KB)

 (2) (別添1)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要綱(pdf 65KB)

 (3) (別添2)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要領(pdf 123KB)

 (4) (別添3)介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣表彰実施要領(pdf 151KB)

6.応募方法

  実施要綱等をご確認のうえ、推薦を希望される介護サービス施設・事業所におかれましては、期日までに必要書類

 を作成し、令和7年2月7日(金曜日)までに、次の3点を福祉人材確保・育成係宛に電子メールにてご提出ください。

 ※メール送付後、お電話で到達の確認をしてください。

 

<提出書類> 

 ○(別紙2)推薦調書(xlsx 53KB)

   ※取組は3つ記載できますが、推薦調書における小分類の文頭に【】で示す分類( 【待遇改善】【人材確保】

   【生産性向上】 )はそれぞれ1つずつまでになるよう記載してください。

   (例えば、「 【待遇改善】賃金水準の向上」の取組と「 【待遇改善】時間外労働の削減」の取組をどちらも

    実施している場合でも、特に優れた取組1つに絞って記載してください。)

    推薦調書補足資料_大分類・小分類の一覧(pdf 123KB)

   (別紙3)関係法令遵守報告書(docx 27KB)

 ○ 別紙2の補足資料(写真や資料等)
   ※必要に応じて提出してください
    補足資料は10ページ以内としてください。また(別紙2)のどの内容に関する補足資料なのか分かるように

   作成してください。

<提出期限

 令和7年2月7日(金曜日)(必着)

<提出先

 奈良県福祉医療部 医療・介護保険局 地域包括支援課 福祉人材確保・育成係

 メールアドレス fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp

 ※データが6MBを超える場合、メールが届かないおそれがありますので、分割して送付してください。

 

6 表彰候補者の選定について

 県は、選考基準の評価項目・ポイントに基づいて審査を行い、応募のあった事業所の中から1~3事業者を選定し、

厚生労働省に推薦します。ただし、「優良賞 居宅サービス部門」及び「優良賞 施設・居住サービス部門」の対象サービス

に該当する事業者を原則としてそれぞれ1以上とします。

 選定結果は令和7年3月中旬頃にメールでご連絡いたします。

7 留意事項

1法人につき1事業者(事業所・施設等)の応募とします(同一の法人が運営する事業者を複数申込するのは不可)。

・本表彰は、介護事業者(事業所・施設)単位で表彰を行うものであり、運営法人に対して行うものではありません。

・審査の過程において、必要に応じて追加資料の提出依頼や内容の照会等を行う場合があります。

県は提出された資料等の内容に虚偽がある場合や、応募した事業所・施設等またはその運営法人に重大な法令違反

若しくは行政処分等が発覚した場合は、推薦を取消すことができるものとします。

・内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した事業者に対する表彰式が国において実施される予定である

ため、受賞された場合は、事業者の代表者及び介護職員等現場の職員の出席にご協力をお願いします。

今年度は、厚生労働省老健局高齢者支援課による公募も行われていますが、厚生労働省へ提出された書類についても、

各事業所の所在地である各都道府県担当部局に送付され、各都道府県において、国へ推薦する事業者が選定されます。

原則として、奈良県が実施する公募へ提出いただきますようお願いいたします。

8 参考

 令和6年度の内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰優良賞(全国6事業所)の取組概要が厚生労働省HP(外部サイトへリンク)に掲載されていますので、申請にあたり参考にしてください。

 

8 高齢者の健康づくりについて

●高齢者の健康づくりに関するチラシやリーフレットについて、奈良県の専門職団体にご提供いただきました。

下記PDFをダウンロードしてご活用下さい。

 

【奈良県理学療法士協会作成】

生活不活発病予防のすすめ(pdf 646KB)

 

【奈良県作業療法士会作成】

生活不活発病予防(1)(pdf 220KB)

手指衛生&生活不活発予防(2)(pdf 633KB)

お家で認知症予防(pdf 535KB)

 

【奈良県栄養士会作成】

【表紙】免疫力アップの簡単料理(pdf 307KB)

【レシピ集】免疫力アップの簡単料理(pdf 226KB)

 

【奈良県歯科衛生士会作成】

健康ライフはお口から(pdf 370KB)

口腔機能対策(pdf 303KB)

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 関連情報【厚生労働省】

感染予防について・日々の健康を維持するために・他の自治体の取組・通いの場の再開に向けて 等

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(高齢者の皆さまへ)

(いきいき百歳体操の動画が配信されています)

 

地域がいきいき集まろう!通いの場-おすすめ情報や交流などの動画やリーフレットの紹介-

 

 

新型コロナウイルス感染症禍での運動・スポーツの実施について【スポーツ庁】

人との接触を避けて外出を自粛することにより、

筋量・筋力の低下、歩行速度の低下、認知機能の低下などによる、転倒、骨折、寝たきり、持病の悪化、認知症の発症などの

健康二次被害がおこりやすくなります。

健康な高齢者が2週間家の中であまり動き回らないようにすると、脚の筋肉量が3.7%減少したという報告もあります。約3.7年分の老化に相当!

 

新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と運動事例について

 

Withコロナ時代に、運動不足による健康二次被害を予防する為に

 

 

冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意下さい!【消費者庁】

-自宅の浴槽内での不慮の溺水事故が増えています-

高齢者の入浴中の事故を防ぐためのアドバイス

 

 

●熱中症にご注意ください!!   下記PDFをダウンロードしてご活用ください。

「熱中症」は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内でも何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

 

熱中症予防のためには、水分補給と暑さを避けることが大切です。

 部屋の中でも注意が必要です。エアコンを上手に使いましょう!

 のどが乾いていなくても、こまめに水分・塩分を補給しましょう!

  熱中症を防ぐために知っておきたいこと熱中症予防のための情報・資料サイト【厚生労働省】 

高齢者のための熱中症対策_A4 (mhlw.go.jp)

アクティブシニアの体調管理 夏を元気に過ごそう~熱中症対策~(pdf 1565KB)

 

※熱中症対策の詳細は健康推進課

 

 

高齢者への見守り・声かけのお願い

 熱中症による死亡者の8割以上が65 歳以上の高齢者となっていること、屋内での死亡者のうち約9割はエアコンを使用していなかった、又はエアコンを所有していなかったことが明らかになっている中、高齢者は、エアコンを適切に利用すること等、自ら熱中症予防行動をとることが難しい場合もあることから、家族や周囲の人々による見守りや声かけ等が重要です。上記のとおり、高齢者は自覚がないまま熱中症にかかる危険性が高いことから、周囲の人々が見守りや声かけを積極的に行うことで、熱中症予防行動を促していく
ことが重要です。
日頃から高齢者と接触する機会の多い各福祉関連団体・各関連事業者におかれましては、例えば、「高齢者のための熱中症対策」リーフレットを活用し、高齢者は、暑さに対する感覚機能(のどの渇きに対する感覚)や身体の調節機能が低下するため、特に熱中症に注意が必要である温度や暑さ指数を確認しつつ、カーテンなどで直射日光を遮るなど、節電に配慮してエアコンを上手に使用すること
のどが渇いてない場合でも、こまめに水分・塩分を補給することについて呼びかけていただくなど、高齢者に熱中症予防行動を行っていただくよう働きかけをお願いします。

 

 

お問い合わせ

地域包括支援課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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長寿・包括ケア推進係 TEL : 0742-27-8041
           TEL : 0742-27-8540
福祉人材確保・育成係 TEL : 0742-27-8039