令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る実績報告の取扱いは以下のとおりです。
実績報告の時期と提出期限
毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、 翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。
年度を通じて加算算定される事業者の提出期限は7月末日です。
令和3年度処遇改善加算実績報告書の提出期限は、令和4年7月29日(金曜日)【郵送必着】です。
提出様式と添付書類
【提出必須の書類】
例年ご提出いただいておりました賃金総額等の積算に係る根拠資料は、文書削減のため、令和元年度の実績報告から、県へ提出する必要はございません。各事業者において、実績報告書等の関係書類と共に保管してください。(必要に応じて、県から書類の提出を依頼した場合は、ご協力願います。)
【必要に応じて提出】
参考資料
・令和3年度処遇改善実績報告書 留意事項
・Vol.1075 介護保険最新情報(令和4年5月16日)
・Vol.993 介護保険最新情報(令和3年6月29日) ※処遇改善加算に関するQ&A
本Q&A問1について、令和3年度実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合は、変更届出書(参考様式1)を提出してください。
変更届出書記載例
・Vol.941 介護保険最新情報(令和3年3月19日)
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)より、処遇改善加算に関するページを抜粋
・令和3年度処遇改善加算計画書のページ
提出方法と提出先
法人単位で一括申請の上、加算算定している場合、各サービスの指定権者にそれぞれ実績報告が必要です。
奈良県では、県指定サービス事業所分のみ受付しております。
奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所につきましては、各指定権者へご報告ください。
○提出方法
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郵送のみ
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○郵送先
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〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛
※封筒に「処遇改善実績報告書在中」と書いてください。
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・収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
切手の貼り付けがない場合、返信できませんので、ご留意ください。
・提出した書類について、事業所(施設)でも 必ず控えを残して管理してください。
その他留意事項
処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた 賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、当課に対し、県内で働いておられる介護職員から「処遇改善加算がどこに充てられているか不明」等のお問い合わせをいただくことがあります。介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。
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