令和6年度介護職員等処遇改善加算等の処遇改善計画書について
令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、下記掲載の関係通知等により算定要件を確認の上、期日までに計画書の提出をお願いします。
《6月17日10時更新》
厚生労働省より、処遇改善計画書様式の計算式等の一部に不備があり、差し替えの依頼があったため、当HPに掲載している様式についても差し替えを行いました。 ※不具合修正箇所(docx 14KB)
既に着手済で問題なく作成出来た場合は、改めて作成し直す必要はありません。
これから作成される場合は差し替え後の様式をお使いください。申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
《前年度からの主な変更点》
◎令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算と呼ぶ。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という。)が創設。
◎令和6年4・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用される。(計画書及び実績報告書は一体の様式)
◎一本化された新加算の区分は4段階。但し、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられている。
◎令和6年度は一部要件について経過措置が設けられている。
《関係通知等》
◎厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
◎「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(介護保険最新情報vol.1226)
◎「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(Vol.2)」
◎処遇改善加算等届出の手引き(令和6年3月奈良県介護保険課作成)
◎概要(旧3加算との比較及び新加算への移行イメージ等)
◎介護事業所向けリーフレット
◎制度概要・事務担当者向け資料
◎《参考》移行先検討・補助シート
※厚生労働省HPにて加算の概要や、計画書作成に係る説明動画が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
計画書様式及び提出期限等
《提出書類》 計画書様式等一括ダウンロード
(1)令和6年度処遇改善計画書提出にかかる確認票
(2)処遇改善計画書(6/17差し替え掲載) ※計画書記入例
・別紙様式2-1 総括表
・別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分)
・別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・令和6年4月~5月体制届様式(本体サービス)
・令和6年4月~5月体制届様式(予防サービス)
・令和6年6月以降体制届様式(本体サービス)
・令和6年6月以降体制届様式(予防サービス)
※旧3加算の区分変更や新規算定を行う場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は必ず提出が必要です。
対象時期により体制届の様式や提出期限が異なりますのでご注意ください。
新加算の取得に係る様式は「令和6年6月以降体制届様式」です。
・今年度は報酬改定年度にあたり、経過措置区分や経過措置要件等が設定されているため、計画書の作成にあたっては算定要件等をよくご確認の上、遅滞なく必要書類を提出するようお願いします。
・令和6年6月以降は新加算となるため、旧3加算の取得状況を踏まえて6月以降の取得区分を確認後、計画書作成に着手してください。新加算の取得区分の確認には、上に掲載の関係通知等を参考にしてください。
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《処遇改善計画書の提出期限》
算定開始月
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締切
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令和6年4月または5月 |
令和6年4月15日(月)〈必着〉 |
令和6年6月以降 |
算定開始月の前々月の末日まで(必着) |
《処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出期限》
●令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合
⇒令和6年4月15日(必着)
●令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)
⇒他の加算と同様、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サービスの場合は令和6年6月1日
※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。
新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届及び体制等状況一覧表を提出してください。
《提出先》
提出方法 |
郵送のみ |
郵送先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛
※封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と記入すること。
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※収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
切手の貼り付けがない場合は返信できませんので、ご留意ください。
※提出した書類については、各事業者で必ず控えを残して管理してください。
《その他留意事項》
◎奈良県では、県指定サービス事業所分を受理します。奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、
介護予防・日常生活支援総合事業に係る計画書等は、各指定権者へご提出ください。
(法人単位で計画書を一括作成した場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。)
◎別紙様式2-4 個票(年度内の区分変更)は必要な場合のみ提出してください。
《厚生労働省相談窓口(加算の一本化等に関すること)》
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時~18時(土日含む)
※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。