令和6年3月1日より「奈良県おもいやり駐車場制度」の利用証交付対象者を下記のとおり拡充しました。
【改正内容】
・身体障害者のうち、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)」が2級以上の方を「車いす優先駐車区画」の利用証の交付対象にしました。
・「妊産婦」の方の「ゆずりあい駐車区画」の対象期間を“産後3ヶ月まで”から“産後12ヶ月まで”に拡充しました。
・「その他歩行困難者」の対象期間を全て“1年以内”から“治癒の見込みがない方は5年間”に拡充しました。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。