この度、標記事業の実施にあたり事業の希望の有無を把握するため、調査を実施します。
つきましては、当該事業のご活用を御希望される場合は、御多忙のところ調査期間が短く申し訳ございませんが、
令和6年11月12日(火)12時までに事業所毎に御回答いただきますよう願います。
1.対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
※本所要額調査に回答いただけなかった場合は、経費の補助は出来ませんのでご留意ください。
※令和5年度に生じた経費の補助は出来ませんのでご留意ください。
2.対象事業及び対象事業所等 ※奈良市指定の事業所等は除きます。
事業内容
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対象経費
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補助率
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対象事業所
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基準額
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対象施設等において性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新を行う事業
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保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費、補助金及び交付金
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3/4
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障害児入所施設
障害児通所支援事業所
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施設(事業所)当たり100,000円
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3.対象事業の制限
次に掲げる事業については、対象としないものとする
(1)国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業
(2)施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3)既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業
4.留意事項
・対象施設が設備の購入や更新を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。
・カメラ設置の要否については、保護者やこども等の状況や対象施設等の状況等を踏まえて各対象施設等において判断すること。
・カメラの設置については、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うことが望ましい。
・カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15 年法律第57 号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。また、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。
5.調査回答方法
○回答様式
(1)所要額調査回答書(Excel)
○回答方法
下記期限までに上記(1)のExcelファイルを、奈良県障害福祉課あてにメールにて回答してください。
syogai@office.pref.nara.lg.jp
○回答期限
令和6年11月12日(火)12時厳守でお願いします。
6.その他
今回の所要額調べについては、こども家庭庁及び県予算の都合上、当該照会への回答が補助をお約束するのものではありませんので御了承ください。
調査への回答が多数で予算額を超えた場合は、補助対象事業所の定員数の多い事業所から優先して補助する予定です。
当該事業については、事業実施の準備が完了次第、順次対応をして参ります。
7.補助制度実施要綱、Q&A
事業の詳細については、以下を確認してください。
【資料】「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」の一部改正について_実施要綱
【資料】Q_A