失語症により、他の方とのコミュニケーションが困難な方に、買い物や通院など外出先での意思疎通の支援を行う「失語症者向け意思疎通支援者」を派遣します。
※派遣申請の前に利用登録が必要です。
派遣対象の活動
奈良県内の障害者団体や公共機関、医療機関等が主催する行事、会合等
失語症者の日常生活上必要な外出に関する派遣
その他、知事が特に必要と認める場合
ただし、次のような場合は、失語症者向け意思疎通支援者の派遣ができません。
(1)営業活動等の経済的活動に係る場合
(2)政治的、宗教的活動に係る場合
(3)社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合
利用できる人
「音声・言語・そしゃく機能の障害」の3 級(音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失)又は
4 級(音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害)
※医師の診断書・意見書において、失語症と診断されている場合又は、その他、知事が認める者
利用料
無料
※ただし、派遣中に発生する費用(交通費、施設利用料等)については、意思疎通支援者に係る分を含め
利用登録者の負担となります。
その他詳細は「派遣利用ガイド 奈良県版(pdf 531KB)」を参照
1.事前の利用登録
「様式1:奈良県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用登録申請書」に必要事項を記入し、お住まいの
市町村(障害福祉担当課)へ提出してください。
2.派遣の申込
希望日の14 日前(派遣当日は含まない)までに、「様式3:失語症者向け意思疎通支援者派遣依頼書」に
必要事項を記入し、市町村へ提出してください。
失語症者向け意思疎通支援者派遣 チラシ(pdf 218KB)
失語症者向け意思疎通支援者派遣についてをご覧ください。
問い合わせ
奈良県福祉医療部障害福祉課 共生推進係
TEL:0742-27-8922 FAX: 0742-22-1814
一般社団法人奈良県言語聴覚士会
ホームページ:http://nara-st.com (一般社団法人奈良県言語聴覚士会)