児童福祉法に基づき、県が障害児施設への入所措置をした場合、その扶養義務者の世帯の所得に応じて、こども家庭相談センターが扶養義務者の負担金額を算定し、障害福祉課が毎月負担金を徴収します。
この負担金のうち、令和元年6月以降の入所措置に係るものについての算定にあたり、世帯の所得から控除すべき額を控除していなかったことにより、一部(5名の扶養義務者)の方の負担金を過大に徴収していたことが判明しました。
5名全員に対して、経緯の説明と謝罪を行い、過大徴収額(計312,300円)を3月3日に返還しました。
◆報道資料