【獣医師の皆様】獣医師法第8条第2項に該当する獣医師の処分について 一覧へ 平成26年12月15日付けで、獣医師6名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分が行われました。 獣医師の皆様におかれましては、これまでと同様、獣医師法、獣医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及びその他法令を遵守し、適切な獣医療の提供に取り組んでいただきますようお願いいたします。 詳細については以下をご参照ください。 【農林水産省ホームパージ 報道発表資料】 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/141224.html