畜産課

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家畜飼養状況の定期報告について

家畜飼養状況の定期報告について

 家畜伝染病予防法の規定により、次の家畜(牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥)の飼養者(畜産業等を営む者の他一般家庭・学校等を含む)には、飼養状況の報告が義務づけられています。

毎年2月1日現在の飼養状況について、牛・馬・めん羊・豚などは4月15日までに、鶏(チャボ・烏骨鶏含む)、あひる、七面鳥などは6月15日までに、県畜産課へ郵送またはFAXで報告してください。

 報告の方法については、こちらを参考にしてください。
            ↓↓↓
    http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26442.htm