家畜商法第10条の2の規定により、家畜商は営業保証金を供託することが必要とされています。今般、平成28年3月31日最高裁第一小法廷判決を踏まえて、営業上の保証供託における取戻請求権の消滅時効の起算点に関する取扱いが変更されたことから、時効処理等取扱要領が一部改正されました。
家畜商法に基づき供託されている営業保証金についても、取戻請求権の消滅時効の起算点に関する取扱いが変更されていますので、下記により周知します。
なお、営業上の保証供託については、時効処理等取扱要領6頁をご参照ください。
時効処理等取扱要領
時効処理等取扱要領の一部改正の概要
時効処理等取扱要領新旧対照表