畜産課

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獣医師法第22条の届出について

全ての獣医師は、獣医師法第22条に基づき2年ごとに農林水産省令で定める次項の届出が義務づけられています。

令和4年度は、その届出を行う年となっています。

獣医師業務に就いているか否かにかかわらず、全ての獣医師は、令和4年12月31日現在の状況を、

令和5年1月1日~1月31日の期間に、お住まいの所在地を管轄する都道府県へ届け出なければなりません。

 

 

また、今年度から、これまでの紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による

オンラインでの届出を開始しています。

届出の様式及び記載方法については、農林水産省ホームページでご覧頂けます。

 

*eMAFFをご利用の場合には、初期登録にご本人様確認のためのマイナンバーカードと、

 最大1週間程度の登録時間が必要となりますのでご注意ください。

 

 

<届出様式や記載方法について>

 こちらをご覧下さい → こちら (獣医事のページへ)

 

 農林水産省ホームページ → http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html