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稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米を扱う飼料の製造・輸入・販売者の方へ

稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)の管理基準により、残留基準値を定めているところです。

今回、別紙新旧対照表のとおり、飼料の管理基準が改正されましたのでお知らせします。

別紙 新旧対照表(pdf 135KB)

 

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