奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書について 一覧へ 獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定に基づき、令和5年3月、令和12年度を目標年度とする「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定したので、公表します。 ※詳しくは、こちらのページ をご覧ください。