令和6年1月1日に行われる漁業権免許切替に伴う奈良県内水面漁場計画案作成のため、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定により、当該漁場において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他利害関係人の意見を募集します。
ついては、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第1項に基づき、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を次のとおり公表します。
1 意見聴取対象
漁場計画(素案)
2 公表する資料
漁場計画(素案)
3 資料の公表場所
(1)奈良県食と農の振興部農業水産振興課ホームページ
(2)奈良県食と農の振興部農業水産振興課(奈良市登大路町30番地)
令和5年5月31日~6月21日(土、日及び祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
4 意見の提出方法及び提出先
下記のいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県食と農の振興部農業水産振興課総務・水産振興係あて
(2)ファクシミリ
0742-22-9521
(3)お問い合わせフォーム
農業水産振興課ホームページのお問い合わせフォームのお問い合わせ等の内容に
「漁場計画(案)作成に係る意見」と入力いただき、ご意見を記載してください。
※意見の提出について
意見には、必ず「住所」、「氏名」をご記入ください。
電話、電子メールでの意見提出は受け付けておりませんので、ご了承ください。
意見を提出する場合は、漁業法施行規則第22条第2項の規定により、当該事案について
利害関係のあることを疎明してください。
意見提出の様式は自由ですが、「意見提出様式」を参考までに用意しておりますので、ご活用ください。
5 提出期限
令和5年6月21日午後5時15分まで(郵送は令和5年6月21日必着)
6 その他意見の提出に関し必要な事項
なし
7 留意事項
(1)提出いただいたご意見は、漁場計画案作成の参考にさせていただきます。
(2)漁業法第64条第2項の規定により、提出いただいたご意見については、
検討を加えた上で県の考え方とともに、結果を公表します。
(3)ご意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
(4)期限までに到着しなかったもの、提出方法に沿わない形で提出されたものに
ついては無効とさせていただきます。
8 問い合わせ先
奈良県食と農の振興部農業水産振興課総務・水産振興係
電話番号:0742-27-7409(直通)
9 関連ファイル
漁場計画(素案)(PDF)
意見提出様式(ワード)