令和3年10月に環境基本法「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」が公布され、
公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目のうち大腸菌群数について、
より的確にふん便汚染を捉えるため、新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ変更されました。
このことを踏まえ、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に関しても、
大腸菌群数を大腸菌数へ見直され、関連する施行令等が改正されてきたところです。
各改正は3月13日までに公布されていますが、施行日は令和7年4月1日からです。
<<< 改正内容の詳細はこちら >>>(pdf 324KB)