飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について 一覧へ 飼料及び飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、2,4-Dについて、飼料に含まれる農薬の残留基準が見直され、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸に名称変更の上、別紙1のとおり改正省令の交付・施行がありました。 改正の概要については、別紙2をご確認ください。 別紙1(pdf 152KB) 別紙2(pdf 189KB)