近畿農政局より、牛肉輸出に係るEUの森林減少防止に関する規則への対応に係る通知がありました。
令和5年6月29日、EUにおいて、農業が引き起こしている世界的な森林減少の防止を目的とした規則(EUDR:Regulation on Deforestation Free Products(EU)2023/1115)が発効しました。
本規則に基づき、日本からEUに牛肉を輸出する際に、日本の輸出事業者は、EUの輸入事業者に対し、牛肉の生産地情報(出生からと畜までのすべての飼養地の住所等)を提供することが求められます。
このため、輸出事業者等から、農場の住所、ホスホマイシン不使用申告書の記載事項等を輸出手続きのために利用することへの同意を求められる場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
農林水産省畜産局食肉鶏卵課食肉鶏卵貿易班 TEL:03-6744-2130
奈良県食農部畜産課 TEL:0742-27-7450