飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正等について(プロピオン酸等) 一覧へ 飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、農林水産省にて、飼料中のプロピオン酸、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カルシウム、ギ酸及びフマル酸の含有量の表示について、最終製品における表示を不要とするよう別紙1のとおり省令・告示の一部を改正することになりました。 なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。 別紙1(pdf 367KB) 別紙2(pdf 236KB)