事業協同組合等の行う消費税の転嫁のための共同行為(消費税の転嫁カルテル及び表示カルテル)について
平成26年4月の消費税率の引き上げに際して、消費税の円滑かつ適正な転嫁を促進するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」が本年10月1日から施行されています。
本特別措置法の施行により、商工組合等が消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為(以下「消費税の転嫁カルテル等」という。)を実施することが可能となりました。
また、事業協同組合等についても、その根拠法の規定により消費税の転嫁カルテル等を実施することが可能となっています。
消費税の転嫁カルテル等の実施を検討している組合においては、◆概要及び留意事項等(PDF)◆を一読ください。
【参考】
①特別措置法(PDF)
(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年6月12日 法律第41号))
②特別措置法施行令(PDF)
(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令(平成25年9月13日 政令第269号))
③消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則(平成25年9月10日 公正取引委員会規則第4号)(PDF)
④消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(平成25年9月10日 公正取引委員会)(PDF)
■問い合わせ
奈良県内の事業協同組合(連合会)、商工組合(連合会)、商店街振興組合(連合会)で、消費税の転嫁カルテル等の実施を検討している場合は、
奈良県中小企業団体中央会(HP) 【0742-22-3200】
までお問い合わせください。
■特別措置法の施行について
奈良県総務部税務課ホームページをご覧ください。