瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可申請に係る事前評価書の縦覧について 一覧へ 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に基づく許可申請がありましたので、同法第5条第4項により奈良県告示第391号で告示しました。 つきましては、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。 「事前評価に関する書面」 縦覧期間 令和7年3月14日(金曜日)から令和7年4月4日(金曜日)まで