「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。補償金等の申請およびその他の相談は、下記専用ダイヤルで受け付けます。
記
- 受付・相談窓口の名称:「奈良県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」
- 専用ダイヤル:電話・FAX 0742-27-8643
- 受付日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
- 設置場所:奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課内
※面談による相談をご希望の場合は、原則予約制とさせていただきますので、まずは専用ダイヤルにご連絡ください。
※障害等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
補償金等の支給対象となる人や申請方法など、詳しくは「旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ」をご確認ください。