結核の定期健康診断の実施および実施後の報告について 一覧へ 感染症法第53条の2の規定により、病院、診療所等の従事者に対する結核の定期の健康診断の実施及び法第53条の7の規定により、都道府県知事(保健所長経由)へ報告が義務づけられています。 これを踏まえ、県疾病対策課長から別添のとおり周知依頼がありましたので周知します。 つきましては、定期健康診断の実施と実施後の報告を確実に行っていただきますようお願いします。 ・県介護保険課長通知 ・県疾病対策課長通知